病院に入院する際や、高齢者施設へ入居する際には身元保証人を求められることが多々あります。
身元保証人がいないという理由で入院を拒否されることはありませんが、入院費用の立て替えや亡くなってしまった場合の対応などで身元保証人が必要となってくるという現状がございます。
よるべは身元保証人としてご利用者様を生涯に渡りサポートしております。

「入院するときに、身元保証人になってくれる人がいなくて心配・・・」
「入りたい老人施設があるが、身元保証人を求められて困っている・・・」

そのようなお悩みを抱えている方は、一度ご相談下さい。

ご利用料金

報酬 報酬20万円+消費税
預かり金【施設入居時】施設家賃の2か月分
      (最低20万円)
【在宅の場合】20万円

※報酬とは別に、経費の立替等に充当するため一定金額をお預け頂きます。
 契約解除時、契約終了時に経費の立替額を控除した残額を返金致します。
 なお、諸事情により預かり金の額が増減することがございます。

尊厳死宣言公正証書について

入院に際し、医療機関が身元保証人を求めることが通常となっておりますが、身元保証人に対して求められる役割は入院費用等の支払や緊急対応だけではなく、時には医療行為への同意を期待するケースが多々あります。しかし、医療行為の同意については、本人の一身専属性が強いものであり、第三者である私たち「身元保証人」に医療行為への同意をする権限はありません。

そこで、病が治る見込みがない場合には過剰な延命治療を行わない、という「尊厳死宣言」を事前に行って頂くことで、ご本人の望む安らかで人間らしい死を迎えて頂くことが可能になります。この尊厳死宣言は100%認められるものではありませんが、現在9割近い医療機関で尊重して頂いております。

よるべで身元保証を行う際にはこの「尊厳死宣言公正証書」を利用するか否かの希望をお伺いしておりますが、当公正証書に基づいた医療行為の可否は主治医が判断されます点、また、公正証書作成に際しましては実費等が別途かかります点ご留意ください。

報酬 報酬5万円+消費税

※尊厳死宣言公正証書は公証役場で作成するため、
  上記報酬とは別に公証役場の手数料が別途必要となります。